■医療費控除の対象となる医療費の要件===========(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。==========「支払った人」が医療費控除を受けることができます。「その他の親族」とは、民法第725条に拠り、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。貴方のお祖父様は、旦那様にとって2親等の姻族に該当するので、@生計を一の条件がクリアで、A支払ったのであれば、旦那様の医療費控除の対象にできます。■生計を一について同居している孫がいる場合は、当該孫しか「生計を一」にしているとは言えません。しかし、「老人介護施設に入居している」場合は、どうなるのだろう(゜ω゜?)ひょっとすると、複数の人が主張できるのかな(゜ω゜?)税務署に電話→国税庁相談センターで確認してみてください。8時30分から受付です。
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