建設業許可が不要で請け負える範囲について夫は建設会社に施工管理で勤務していましたが、独立することになりました。一般顧客から直接工事を請け負う予定です。建設業許可は要件が合わず、取る事が出来ません。下記の工事の場合、建設設業許可は不要となっていますが、@建築一式工事の場合1件の工事請負金額が、1、500万円未満(税込み)の工事又は、請負代金に関係なく、延べ面積が150u未満の木造住宅工事A建築一式工事以外の建設工事(etc塗装工事、電気工事など)1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事夫は専門の工事を自ら行うのではなく、あくまでも「施工管理」という立場です。建物の改修工事や、リフォームのように様々な工事(内装・電気・塗装・大工・給排水設備など)が含まれている工事を一括して顧客から請け負い、必要な業者に発注し、取りまとめる立場になります。(新築工事を請ける予定はありません。)つまり、単独の工事(例えば塗装工事のみとか、電気工事のみとか)を請け負うものではありせん。こういった場合、夫がお客さんから請け負う工事は、建設業許可不要の範囲で仕事をしていく場合、上記の@になるのでしょうか?それともAになってしまうのでしょうか?色々調べていると、例えば上記Aの場合「1つの工事を2つの契約に分けて500万以内ずつにしても、1つの工事とみなす。(つまり2つを足して500万を超えたら許可不要ではできない」とあったりしますが、一度請け負ったお客さんから上記の範囲内の工事を請け負ってから追加工事が発生する場合が考えられます。例えば、内装の改修工事を400万で請け負い、その工事中に、200万円の外壁の改修工事を更に発注されたとします。もし、夫が許可不要で出来る範囲が500万(上記A)だった場合、200万の外壁改修工事は請け負ってはいけないのでしょうか?それとも工事の種類が違うので請け負う事は可能ですか?長々と申し訳ございません。よろしくお願いします。
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